大手町法律事務所では、以下の通り報酬規定を定めています。
ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
法律相談 | 弁護士報酬額:30分ごとに5,500円 |
事件等 | 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|---|
1 | 訴訟事件 | 300万円以下 | 8.8%( 最低11万円) | 17.6% |
300万円〜3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 | ||
3000万円以上 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 | ||
2 | 調停および示談交渉事件 ( 離婚を除く) |
1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる 。 着手金の 最低額11万円 |
||
3 | 督促手続事件 手形・小切手訴 訟事件 借地非訟事件 |
300万円以下 | 4.4%(最低5万5000円) | 8.8% |
300万円〜3000万円 | 2.75%+4万9500円 | 5.5%+9万9000円 | ||
3000万円以上 | 1.65%+37万9500円 | 3.3%+75万9000円 | ||
4 | 保全命令申立事件等 | 1の2分の1 最低11万円 | 1の2分の1 | |
5 | 離婚事件 | (1)交渉事件 | 22万〜33万円 | 22万〜33万円 |
(2)調停事件 | 22万〜33万円 | 22万〜33万円 | ||
(3)訴訟事件 | 33万円〜 | 33万円〜 | ||
財産分与・慰謝料等の 請求は 別に1または 2による | ||||
6 | 民事執行事件 | 民事執行事件 | 1の2分の1 | |
執行停止事件 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
個人の債務整理 | 債権者1社3万3000円 | 減額時の経済的利益の16.5% 又は過払金が戻った金額の22 % |
個人の自己破産 | 33万円 | |
個人の民事再生 | 33万円 | |
事業者・会社の自己破産 | 77万円以上 | |
事業者・会社の民事再生 | 220万円以上 | |
事業者・会社の事業再生 (会社分割,特定調停)その他 |
165万円以上 | 債務の減額があった時は1に 準ずる額 |
事件等 | 着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 事案簡明な刑事事件 | 訴訟前・訴訟後 22万円〜44万円 |
不起訴 略式命令 | 22万円〜44万円 |
刑の執行猶予 刑の軽減 | 22万円〜44万円 | |||
2 | 事案簡明でない刑事事 件の場合 | 上記の額を増額することができる。 | ||
3 | 保釈、その他 | 依頼者との協議による。 | ||
4 | 告訴、その他 | 1件につき11万円以上。 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
22万円〜44万円 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 33万円以上 |
その他 | 33万円 |
弁護士報酬の額(手数料) | |||
---|---|---|---|
1 | 証拠保全 | 22万円 | 本案事件の着手金と別に請求できる |
2 | 即決和解 | 1の4分の1 最低11万円 | |
3 | 債権届出 | 5万5000円 | |
4 | 家事審判 成年後見その他 | 11万円 |
弁護士報酬の額(手数料) | |||
---|---|---|---|
1 | 法律関係調査 | 基本 | 5万5000円〜22万円 |
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | ||
2 | 契約書類 | 5万5000円〜33万円 | |
3 | 内容証明郵便作成 | 3万3000円 | |
4 | 遺言書作成 | 11万円〜22万円 | |
5 | 遺言執行 | 1の3分の1 最低11万円 | |
裁判手続を要する場合 | 別に裁判手続に要する 弁護士報酬請求可 | ||
6 | 簡易な自賠請求 | 給付金150万円以下の場合 | 3万3000円 |
給付金150万円超える場合 | 給付金額の2.2% | ||
7 | 顧問料 | 事業者の場合 | 月額3万3000円以上 |
非事業者の場合 | 年額6万6000円(月額5,500円) 以上 |
イ 着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
ロ 報酬金 事件等の処理が終了したとき
同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は。特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。